動物の愛護及び管理に関する法律の改正。犬の整体師は【動物取扱業】の届け出いる?いらいない?


手力整体塾@からだ応援団のパンチ伊藤です。
令和元年6月に『動物愛護及び管理に関する法律』が改定され、順次施行されててきています(未だ一部未施行)。
私が主宰する【犬の整体師養成講座】でも受講生の間で話題になっていたので、わかりやすくまとめました。是非確認しておいてください。
犬の整体師は【動物取扱業】の届け出いる?いらいない?
まずは『動物取扱業』とはなにかという、根本なところからおさらいします。
第一種(第二種)動物取扱業の概要
対象動物
実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類。
対象業種
業種 | 内容 | 例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者 卸売業者 販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者 美容業者(動物を預かる場合) ペットのシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者 映画等のタレント・撮影モデル・殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者 出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園 水族館 移動動物園 動物サーカス 動物ふれあいパーク 乗馬施設 アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り斡旋 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
これらの業種を営利目的で行う場合『第一種動物取扱業』の届け出が必要です。
例えば、ドッグトレナーがワンちゃんを預かって訓練する場合は【保管】と【訓練】それぞれの業種で申請が必要になります。
販売を除く同業種で非営利の場合は『第二種動物取扱業』の届け出が必要です(2013年制定)。
申請手数料・有効期限
申請手数料は1業種につき15,060円。有効期限は5年で更新手数料は1業種につき7,560円。登録期間中は年1回以上、動物取扱責任者研修を受講する必要があります。
令和元年に改定・追加された部分
- 第一種動物取扱業者の登録申請を拒否できる理由
登録拒否事由が追加されます。(不正な行為をするおそれがある者、暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者など)登録拒否の対象となる関連違反法令が拡大されます。登録の取り消し後に再登録が可能となる年数がこれまでの2年から5年に延長されます。 - 動物の販売場所を事業所に限定
- 動物に関する帳簿の備付け義務の拡充
- 動物取扱責任者の選任要件の厳格化
「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」となることに伴い、次の1~3のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 獣医師又は愛玩動物看護師の免許を取得
- 申請業種に関する半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、申請業種に関する知識及び技術について1年以上の学校その他の教育機関を卒業していること。
ここで言う学校とは(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。) - 申請業種に関する半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明を得ていること
【神奈川県動物愛護センター】動物の愛護及び管理に関する法律等の改正について より抜粋。
マイクロチップの装着に係る義務(第39条の2関係)というのも、2022年6月から施行されます。
この法改正で、デタラメな命のやり取りが少しでも少なくなりそうなのは良いことだと思いますが、同時に資格ビジネスの闇も感じてしまうのは私だけでしょうかね。
犬の整体の真意は飼い主さんのへのアドバイス

予想と検証を積み重ねて、身体に現れる偏りからクセや習慣を洗い出すのが整体施術の大事なところ。そこから分かる『事実』を本人に伝え、クセや習慣を少しずつ見直してもったり、偏りの少ない身体の使い方を導入してもらったりするのが、整体の本当の目的。施術そのものはあくまで過程です。
人間の整体は施術で本人に納得してもらいながらお伝えできますが、犬の整体は飼い主さんの目の前で施術をしながら、場合によっては飼い主さんにも触ってもらいながら、クセや習慣を飼い主さんと一緒に洗い出す必要があります。
「●●だからこうなっている」「だから●●するといいかもしれない」
ひとつひとつ根拠ある理由を示し納得してもらいながら飼い主さんへアドバイスをしていくのが犬の整体の真意。つまり飼い主さんの同席がマストなので『保管』をする必要はなく、『訓練』するのは犬じゃなく飼い主さんなので、犬の整体を業にするにあたり動物取扱業の届け出をする必要はありません。
頑なに
- お預かりして施術したい
- 飼い主さんの留守中に訪問で施術したい
とか言う場合は届け出が必要ですが、「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」の基準がかなり厳しくなりましたし、預かる場合の設備基準も厳格になったのでそのつもりで。
環境省自然環境局へのリンクを張っておきますので、ご自分でしっかり読み込んで理解しておいててください。(手作りフードなど販売されている方も必読ですよ)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
整体の真意を守るなら必要のない届け出です。わざわざそんな事するよりもっと別のところで体力使った方が良いと思います。
飼い主さんへ整体を教えるなら資格も届けもいらない
手力整体塾で開催している犬の整体師養成講座は、指導者になるためのステップアップ講座で完結します。単に施術ができる人になって欲しいわけではなくて、飼い主さんひとりひとりを愛犬専属の整体師にできる指導者になって欲しいのです。
施術そのもので治るものはありませんし、法的にもあってはなりまりません。んが、身体に関する正しい知識と整体の知恵で自分と家族は治せます。法的なお咎めもありません。
腰痛・膝痛はもちろん、酷い慢性鼻炎もアトピーもバファリンを常用するほどの頭痛も、全部自分で治しましたからね、わたし。整体施術を受けて・・・じゃなく、整体の知恵で治したのです。
頭が変われば身体も変わる。頭が変わらなきゃいくら頑張っても身体って変わらないんです。
飼い犬の頭・・・それはつまり飼い主さんの頭。後天的な部分で犬の体がどうなるかは飼い主さんにかかっているわけですから、犬を飼うからには、耳掃除や爪切りや肛門腺絞りなどと同じように、整体もできるようになって欲しいと思うのです。
主宰者側のそんな思いがジワジワ伝わっているようで、近頃の受講生は修了後すぐにステップアップを希望してくれる方が増えてきていて、つい先日も5名のインストラクターが誕生しました。


活躍のほど期待しております。
飼い主さんひとりひとりへ、身体に関する正しい知識と整体の知恵を伝えるなら資格も届け出もいりません。
そのかわり・・・・縛る法律がないということは守る法律もないので、正しい情報発信をしていないと大変な事になります。きちっとリテラシーを高めて根拠を示せる発信を心がけましょう。ニセ医学とかエセ健康法とか、魑魅魍魎がウヨウヨいる魔界に足を踏み入れたことをお忘れなく!
(次回のステップアップ講座は秋?くらいかな。)
書いている人
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あっとう言う間に整体師歴19年。現役で施術する傍ら小さな整体塾を主宰しています。当たり前な解剖生理と簡単な物理を繋いだわかりやすい身体の話が得意。釣り/山/島/音楽/映画/生きもの全般/が好き。2020年から自然農の畑をはじめました。
■整体の知恵で開業を目指すなら手力整体塾
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