禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗 しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象 とすることは適当ではないこと。

整体師に関係する法律と通達のページにも記載していますが、上記は平成3年、の1文です。
同じ『民間療法』に位置づけられている整体にも適用されるものと思われます。一応認識しておきましょう。

根本的に施術しない方が良い場合

  • 動作による痛みの増減がないもの
  • 血行が良くなることで痛み・症状が増す可能性があるもの

つまり、筋肉由来でないもの、強い炎症が疑われるものについては、整体での変化が期待できないので施術するべきではないと思います。他に、

  • 妊娠初期
  • 泥酔時
  • めっちゃ血圧高い

場合も施術はできません。

明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象 とすることは適当ではないこと。

と通達にありますが、むしろ明確な診断をまだ受けていない状態で、筋肉以外の原因が疑われる場合に施術をお断りした方が懸命です。適切な医療機関で精査を受けてもらってから、整体が選択肢として加わるように。(施術のあとに検査受けて色々見つかると厄介です)

椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症、頸肩腕症候群、変形性膝関節症などなど。明確な診断の後、数々の医療機関での治療が功を奏さなかったなら、整体も選択肢のひとつになると思います。

器質的変性そのものは整体でどうこうなるものではありませんが、(時代遅れの医療で)それ由来とされている痛みは和らげることが出来ます。

本人の意志を尊重すること

ただし、ご本人の意志がとても大切です。
「私の腰にはヘルニアがあるので控えめに」とか「頸は××と言われているので・・・・」とか「▲▲に鉄板が入っているので・・・」とか、つまりご本人が不安に思っているようなら、不安が取り除けるまでその部位は控えたほうが良い。
生理学的に痛みとの因果関係が証明されていないからといって、不安を無視した施術では悪い結果になるのがオチです。駆け出しの頃に失敗経験があるワタクシが言うんだから間違いありません。

ご本人がその気になるまで、取れる痛みを少しずつ取る。これにつきます。

逆に、「余計なことを言うと手加減されるから言わない」「言われるまでリアルに忘れてた」なんて方もいらっしゃる。
そんな人はどんな疾患があっても大丈夫。「普通に施術を受けたい」というのが本人の意志ですから。

『病は氣から』なんてベタな言葉はあまり使いたくありませんが、本人の意思(氣)が何処を向いているかはやっぱり最重要。

『切らなきゃ治らない』と思っているなら早く手術したほうが良い。生理学的にツジツマが合わなくても、実際に手術で解消する人もいる。だから手術は無くならないわけです。

本当の意味で“治している”のは、本人の免疫と氣(エネルギー)。
力任せに向きを変えるようなことはせず、寄り添ってそっと背中を押すくらいのスタンスを心がけましょう。

 

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