手力整体塾@からだ応援団のパンチ伊藤です。
悔しいほど良い天気のゴールデンウイーク。ベランダでジーマーミー食べて沖縄ムードを演出したりしてます。
県からの感染症拡大防止協力金と、国からの持続化給付金の申請を早々にしてみたのでまとめておきます。
感染症拡大防止協力金と持続化給付金の申請をしてみた件
先に受付が始まったのは感染拡大協力金でした。
神奈川県の受付窓口はこちら→https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html
神奈川県の感染拡大協力金申請
まず、2020年4月10日以前に開業しており営業の実績があることが給付のための大前提になります。で、テナントや事務所など、事業のための物件を
- 借りていない→10万円
- 1件借りている→20万円
- 2件以上借りている→30万円
- 食事提供施設の時短営業→10万円
という具合に分けられます。
交付条件に当たるなら、(他にどんな使いみちがあるのか知りませんけど)電子申請システムにログインしてメールフォームに必要事項を記入していきます。
別段難しいところはありませんね。
整体は扱いが自治体によって違ったりするので「業種」の欄でいつも戸惑うのですが、今回は選択が少なかったので悩みませんでした。
(主たる業種「サービス業」、施設の種類「商業施設」)
添付資料の中にひとつだけトラップがありまして、『協力金振込先の通帳の写し』は通帳の表紙ではなく中表紙?1P、2Pの見開きです。
他の項目はファイル選択欄にちゃんと説明があるのに何故かここには説明がなく、わざわざPDFを開いて確認しないとわかりません。急いで作ったシステムだからしょうがないとは思いますが、ワタクシまんまとこのトラップにハマりましたw。修正もできないんだけれど、どうすんだコレ?
ゴールデンウイーク中も電子申請は出来ますが、ちゃっかりお休みしているようなので処理はいつになることやら。切羽詰まってる人は沢山いると思うのですが・・・非常事態なはずですけどねぇ。
持続化給付金申請
5/1から持続化給付金の受付も始まりました→https://www.jizokuka-kyufu.jp/
早速申請してみましたが難しいことはありませんでした。
こちらは前年との比較が必要なので、2019年度の確定申告をしていることが条件になります。ただ、比較する月は特に定められていないので、2020年のどこかで前年売上50%を下回る月があれば対象になりそうです。とはいえ、早く申告したいなら1~4月ということになりますね。
2019年度年間事業収入A(売上)-対象月の事業収入B×12=給付額S
という計算式みたいですが休業したらBはゼロ。だけど売上保証してくれるわけではなく、個人事業で100万円、法人でも200万円が上限です。
こちらのフォームはキャプチャするのをうっかり忘れましたが、神奈川県のものよりは親切なつくりで通帳の添付欄にも、「通帳の写し(表紙)」「通帳の写し(ページを開いた1、2ページ目)」という記載がありました。
確定申告の用紙を何枚か添付するのですが、この名称がそもそもわかりにくいので少し戸惑いました。確定申告書第一表とか所得税の青色申告書(1)(2)とか言われてもぶっちゃけどれだかわかりません。
さらに、確定申告書類提出時についてまわる税務署印鑑問題。
事業用のネットバンクを解説しようとした際も印鑑がなくて書類を突き返されましたが、デジタル化著しい現代においてどんな意味があるっていうんですかね、印鑑。
この問題に関してPDFに細かく書かれていますが・・・・
(5) 証拠書類等の留意事項
① 確定申告書第一表の控えの留意事項
確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(税務署において e-Tax により申告した場合は、受付日時が印字)されていること、e-Tax による申告の場合は「受信通知」を添付すること。
ただし、収受日付印(税務署において e-Tax により申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができる。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができる。
なお、収受日付印等が存在せず、「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出もない場合であっても申請を受け付けるが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要する。また、確認の結果給付金の給付ができない場合がある。
正直良くわかりません。
受付通知を確認しようとe-Taxにアクセスしましたが、メールボックスの確認にはマイナンバーが必要だったりゴールデンウイークはお休みだったりで踏んだり蹴ったり。
中途半端なデジタル化と縦割りの仕事がなんとも歯痒いです。
とりあえず手元にある物をスキャンして添付しましたが、受付日時も受付番号も表示されているのできっとナントかなるでしょう。
整体の業種問題
もうひとつこちらで頭を悩ませたのはやはり【業種】(日本産業分類)。
県の方とは違ってとても細かく分類さていて、されど「整体業」というのは存在しないので、日本産業分類なるものを確認しながらしばらく考えました。
ワタクシ、藤沢市の税務署からは【請負業】のレッテルを貼られ事業税を無心されたことがありますが、コレはあくまで藤沢税務署の言い分で、日本産業分類的には【リラクゼーション業】に当たるだろうと思われます。医業類似行為ではありませんからね。
ただここ数年は、からだ応援団として自分でおこなう施術よりも手力整体塾での講座収入のほうが多いので【スポーツ・健康教授業】にも当たるように思われました。
施術の傍らセミナーやワークショップをおこなう整体師さんは結構多いでしょうから、同じところできっと悩むと思いますが、ま、別にどっちでも良いんでしょうね、きっと。
リラクゼーション業の大分類が、生活関連サービス業・娯楽業 > 洗濯・理容・美容・浴場業 > その他の洗濯・理容・美容・浴場業 > リラクゼーション業(手技を用いるもの)・・・というのはちょっと違和感です。
それにしてもいつの間にか産業分類は随分増えたんですね。
天の邪鬼なワタクシとしては、常日頃治療だなんだと豪語している整体師諸氏が一体何業を選ぶのか確かめたいところであります。
全住民に特別定額給付10万円
日本国内に住所を持っている人全員に一律10万円が支給される特別定額給付もはじまっています。
気の利く自治体では(というか住民が少ない自治体?)、国からの給付を待たず銀行に振り込まれているようですが、我が藤沢市はいまだウェブサイトすら出来ておりません。
どのみちマイナンバーを持ってないとウェブ申請は出来ないので、早いとこ郵送してもらいたいところです。
パンデミックで一番大変なのは結局フリーターと言う生き方を選択した人でしょうか。
フリーランスにしても、給料という形で収入を得ていた人には一律の10万円しか入りません。小さくても事業をやって確定申告していれば良かったですね。悔やんでも悔やみきれませんが。
休業を保証している巨大な会社以外の社員さんも同様に大変ですね。
ワタクシも人のことを言ってるほど余裕はありませんが、何があっても自力で生き残れるようにしておこうと画策しております。
それにしてもこの期に及んでたった15%の普及率しか無いマイナンバーカードを取得させようとするやり方がアチコチに垣間見れてしまって、もうちょっとビジネスセンスのある人が政治家にいないものかと思ってしまいますね。
我々は支給されたお金を上手に使って立て直していきましょう。
(ワタクシの申請は色々不備がありそうだけどww)
活動まで自粛すんなよ!
毎日のように市長が防災無線で呼び掛けていたり、県知事からは緊急事態メールが来たり、本来【感染拡大予防】が目的なはずなのにすっかり【外出自粛】が目的になっているように思われます。
人は動かなきゃエネルギー出ません。
活動まで自粛して消耗しないように、今できることをやれる人になっておきましょう。
ワタクシ30年ぶりくらいに指先が固くなりました。ちょっと話題のヤツもやってみました。(歌詞間違えてるしグダグダですがw)